今回は、いわゆる「特殊景品」に関するご質問にお応えします。
匿名 さんからのご質問
こんばんは
先日のツイートで面白いなあと感じたのがあって、それについて1つ質問させていただきたく問い合わせしました。
誰かがツイートしたサザエさんの画像に、
「パチンコを打って小遣い稼ぎしろ」
というコメントを添えてリツイートしていらっしゃって凄く面白かったのですが、1つひっかかる事もありました。
それは、楽太郎さんは
「客は、自分の意思で景品を選んで自分の意思で換金している」
とおっしゃっていましたが、実際には客は特殊景品と交換するために景品フロントにやって来て、それで余った分で飲み物やお菓子と交換していると思います。
その特殊景品は、世間では価値が無い記念メダルや栞などでパチンコ店で遊ぶ場合の専用のもので換金用として使われるだけのものだと思います。
なので、客が選ぶというよりは、換金前提の特殊景品を置いていて、それが客の軍資金になり店に来て貰う、という事でパチンコ店の営業が成立しているので、そういう事がグレーな営業といわれる原因なんだと改めて感じました。
それが証拠に、サザエさんはもちろん他の漫画やアニメでも、パチンコを打ったりお菓子が入った紙袋を持っている場面はアニメで放送されても、特殊景品を選んだり換金している場面は放送される事は無いと思います。
私はだからといって楽太郎さんを批判しているのではなく、あくまで堂々とパチンコ店が
「客は、自分の意思で景品を選んで自分の意思で換金している」
と主張するのには無理があるのかな、とそのように思った次第ですが、この事について本音ではパチンコ店の店長さんはどのように考えているのか知りたくて質問させていただく事にしました。
________
ここまでが、匿名 さんからのご質問です。
(全文そのままです)
※投稿名は、私の判断で「匿名」扱いとさせて頂きました。
ご容赦願います。
それでは、回答です。
回答
結論
まず先に、結論からお話しします。
特殊景品の取り扱いによる、いわゆる3店方式について、パチ屋店長は本音ではどのように考えているのか?
という主旨のご質問でしたが、これについては、エリア差があるので一概には言えない、という回答になります。
その理由は、例えば、東京エリアであれば、市場流通性が高く世間一般でも妥当な景品(法令上は「賞品」)として見なされ易い金地金を「特殊景品」としているため、私も含めて当該エリアの店長は、2000年代前半までのように各所で多様な特殊景品が使用されていた当時に比べれば、パチンコ店の営業は次第にまともな方向に変わって行ったなという印象を持っている者が多いと思います。
しかし、他方で、匿名 さんもご指摘のように、
「これは、実際には、世間において■円の価値なんか無いんじゃないの?」
「パチ屋でしか通用しない景品だろ」
という物品を個別包装する事で「特殊景品」としているエリアもあるでしょうから、そういったエリアの店長さんであれば
「やっぱり、この業界は妙チクリンだよなあ」
などと考えていらっしゃる場面もあるかと思います。
そういった意味で、はっきりしない回答ではありますが、エリア差がある、というのが私の意見です。
後段で、ごく簡単にではありますが、解説させて頂きます。
ツイート内容の確認
まずは、今回匿名 さんからご覧頂き、お問い合わせフォームをご利用頂くきっかけになったTwitterでの発信内容を確認してみます↓
パチンコスロット打つべし。東京エリアなら、遊技の結果得た玉/メダルの数量に相当する賞品、例えば金地金などを、多種多様に取り揃えられた中から自分の意思で選んで、それをホールとは人的/経営資本的に無関係のTUCショップに私有財産として売却して頂くと、上手く行けばそのお小遣いが増えまする https://t.co/IndskMD3Dt
— 楽太郎 (@geneki_tentyou) May 19, 2019
こちらですね。
他にも、調べますと、同じような内容のツイートを過去に4~5回発信していますので、この手のものは私の「持ちネタ」であると言えるかと思います。
遊技の結果得た玉/メダルの数量に相当する賞品(景品)を遊技客が自分の意思で選んで、その中でたまたま一番人気があるのが特殊景品で、遊技客はその私有財産を自分の意志で売却している、という構図ですなあ
— 楽太郎 (@geneki_tentyou) February 2, 2019
ユーザーの皆さんには申し訳ないですが「法令上は」補償は一切不可ですね。遊技の結果得た玉やメダルの数量に応じて賞品を交換取得できるのがぱちんこ業だからです。なので、弁護士さんにもよるでしょうが、上乗せしたからとか、確変だからとか、「得られるはずの玉、メダル
— 楽太郎 (@geneki_tentyou) April 12, 2019
こんな感じですね。
次に、匿名 さんがご指摘の↓
「特殊景品は、世間では価値が無い記念メダルや栞などでパチンコ店で遊ぶ場合の専用のもので換金用として使われるだけのもの 」
この事について、だいぶ昔ではありますが、裁判記録の中で言及されていますので、その箇所のみではありますが参照させて頂く事に致します。
名古屋地方裁判所の判決
以下、
名古屋地方裁判所
平成12年8月9日
こちらの裁判記録において、今回のご質問に関係する箇所のみを、A4用紙2ページ分で参照させて頂きます。
直接的に関係する箇所を、赤囲みにしてあります↓
資料の参照は、以上です。
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まとめ
要するに、法令上、あるいは法令の解釈上では、裁判の場において
「特殊景品は、世間では価値が無い記念メダルや栞などでパチンコ店で遊ぶ場合の専用のもので換金用として使われるだけのもの 」
この事は否定されており、記念メダルや栞であっても、何なら自宅に持ち帰って、飾ったり読書の際に使用する場合もある(できる)だろう、と言っている事になります。
また、それらが市場価格相当で扱われていて、いわゆる3店方式を遵守する形で取り扱われているのであれば、ただちに違法となるものではないとも言えるかと思います。
これについて、裁判資料の一部のみを切り取って判断するのは適切ではないとも思いますので、念のため、前もって本裁判記録の全文を資料記事として公開済みですので、もしもご興味がおありでしたらご参照頂ければと思います。
【参考】2019年6月1日公開
『【資料】2000年(平成12年)8月9日-名古屋地方裁判所【特殊景品について】』
最後になりますが、換金も含めていわゆる「特殊景品」の取り扱いが「ただちに違法となるものではない」前提条件としては↓
①3店=ぱちんこ営業店舗、問屋、買い取りSHOP これらは、資金的にも人的にも、それぞれ独立した経営/運営主体である事
②「特殊景品」として取り扱われている賞品は、世間一般において流通しているものである事
③取り扱い価格は、市場価格と照らし合わせた際に、妥当な金額である事
④遊技の結果得た玉/メダルの数量に相当する個数/枚数で提供されている事
⑤遊技客が、自分の意思で選んで交換取得している事
※景品カウンターに計数チケットが持ち込まれてPOSに読み込ませた際に、遊技客の意思確認をせずにまず最初に特殊景品ボタンを押して、残りの端玉/メダルでお菓子を選ばせる、という手順は、遊技客の意思確認を経ていない。
つまり、「特殊景品」との交換を前提にしていて、射幸性が高い営業をしているとも解釈されるため、違法性があると判断される可能性もある。
・・・他にもありますが、最低でもこれら5点はクリアしておく必要があるかと思います。
こういった事については、旧ブログ時代も含めて何度も記事にしておりますので、大変お手数ではありますがそれらをご参照頂ければと思います。
【参考】
①2017年1月20日公開(旧ブログ)
『取り締まり行政側(政府)が認めている3店方式が、100%成り立っている状態の定義とは?-回答』
②2017年9月25日公開(旧ブログ)
『規則改正に伴って、「換金の問題」が浮上する可能性について』
③2017年4月6日公開(旧ブログ)
④2017年4月18日公開(旧ブログ)
『東京都の、景品交換所(TUC)とホールの関係性について教えて下さい-回答』
⑤2018年3月14日公開
『換金は違法行為であり、その上に立脚しているぱちんこ業界は違法業種である-回答』
⑥2017年11月22日公開
『組合の取り決めを無視する店舗/ホール企業は、金景品流通システムから排除せよ【前編】』
⑦2017年11月23日公開
『組合の取り決めを無視する店舗/ホール企業は、金景品流通システムから排除せよ【中編】』
⑧2017年11月25日公開
『組合の取り決めを無視する店舗/ホール企業は、金景品流通システムから排除せよ【後編】』
・・・他にもありますが、今回のご質問に関わって来る部分が多いものは、上記の通りです。
以上、今回は、これくらいにしておこうかと思います。
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[記事情報]
2019年6月1日公開
Pingback: 6月1日(土)新ブログ更新-『世間的に価値のない記念メダルや栞などを「特殊景品」として扱っている事について、パチ屋店長は本音ではどう思っていますか?-回答』 | パチンコ屋の裏話
「⑤遊技客が、自分の意思で選んで交換取得している事」
・・・聞かれたことはないですね。地方は勿論のこと東京でも。そういやこ●亀でも最初の頃は「万年筆のペン先で」とわざわざ言ってるシーンがありましたっけ。
タバコの年齢確認と同じで、今さらいちいち聞かれるのも面倒ですが(笑)
あとは明らかにぺッコリ斜め45度くらいに釘がなっていても『合法』とされる裁判資料でも見付かれば、完璧なんですけどね。
しかし、見てみぬフリをしているならまだしも、地裁とは言え司法がこんなことを言ってるのに、あんだけカジノ反対!を叫んでいられる日本って・・・
そりゃ大方のカジノに比べればパチンコで使う金額はミニマムですけど、だったらレートをパチンコ並と言えるような低レートにすりゃハウスエッジがキチンと決められる分、ルーレットの方がまだ健全的かつ公平にできそうな・・・
三店方式による民間での換金を司法がほぼ認めてるのに、そこは賛成派も反対派も誰も言及せず。よく分からん国ですわ(´・ω・)