今回は、寄稿して頂きました。
寄稿者紹介
ボス 氏
<プロフィール>
どこかのホール企業のパチンコ事業統括責任者。
社内で「ボス」と呼ばれている。
たまにTwitterで「質問コーナー」を設置する事があるので、ぱちんこ業界事情やホール営業に関して何か疑問があれば、個別に聞いてみると良いかも知れない
※時間限定なので、全件への返信はムリ
※所定の時間が過ぎたら、ツイートは削除している
※似たような質問が多かったり、面白い内容のものは、楽太郎ブログへの寄稿という形で記事にする場合もある
Twitter:@slot777pachinko
寄稿文
『質問回答:所轄の立入や書類提出は拒否できる?』
こんにちは!ボスです!
Twitterの方で頂いた質問に回答させて頂きます。
質問
初めまして!
パチンコ屋で社員をしている者です。
質問なのですが、警察からの立入や書類の提出を求められる事があると思うのですが、あれは拒否出来ないのでしょうか?
入替の検査の時に来るのであればその際ではダメなのでしょうか?
入社したばかりで疑問に思いました。
お時間のある際にご回答お願い致します。
回答
まず結論から申し上げると、警察(県警本部、所轄問わず)の立入検査や書類提出を拒否する事は100%あり得ないですし、警察の求めに応じない時点で行政指導となり、最悪の場合は営業停止レベルの話では済まされない可能性もあります。
①立入検査
立入検査は風営法により定められていて、警察官(公安委員会)の営業所内への立入を拒否する事は出来ません。
主に立入検査の目的は、遊技機(釘の状態やみなし機の設置有無等)や未成年者の遊技、遊技料金表示、ポスター掲示など色々な事において不正な点がないかを現地調査する事です。
以前、知り合いの警察官から聞いた話では「役職者が誰も居らず一般社員では分からない」と拒否姿勢を取った法人があったようですが、勿論問答無用で立入検査をしたとの事でした。
当たり前ですが、そんな理由が通用するはずもありませんし、そもそも役職者が営業時間に居ないホールなど論外です。
②書類提出
設置機種一覧、島図、従業員名簿、その他変更承認申請や各種届け出書類等、営業上必要な書類の提出に関しても、立入検査同様に風営法により定められており、提出の拒否は出来ません。
予期していないものについても、仮に求められたらいつでも提出出来るように用意をしておくのが、お店のあるべき姿と言えます。
③新台入替検査
色々と確認したり書類を受け取るのであれば、新台入替時の検査で来店した際にまとめてやれば・・・と、確かにそう思いますが、新台検査は台数も多くさらには地区の数店舗~数十店舗が同日入替となれば、所轄の担当者の方はすべてを確認しに回っています。
なので、新台検査以外にまとめて・・・とか、そんな暇はない!と言うのが現実だと思います。
まれに、新台検査の際に、別件でポスター類のチェックなどを実施して指導が入る事もありますが・・・
最後に
パチンコ店は各都道府県の公安委員会の管理の下、風営法の下で許可営業をしております。
その為に各県で条例が違いますので、対応が変わる事もあります。
ただ、すべて共通なのは公安委員会(警察)の指示に従う事はパチンコ店の「義務」となります。
では今回はこの様な回答とさせて頂きます。
最後までご覧頂きありがとう御座いました!
________
寄稿文は、上記の通りです。
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[記事情報]
2020年3月3日公開
身バレしたのでブログ辞めたと言ってませんでした? 色々人の事を言ってるのならば自身も記載内容に責任を持って下さい。 早くブログを閉めてくれませんか? もし出来ないなら人の事をあーだこーだ言うのを辞めましょう。