今回は、常連読者の方とのTwitterのDMでの遣り取り内容をご覧頂きます。
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W さんからのご連絡
おはようございます。
ハウスルールついでに、この記事のような別積みについても取り上げてほしいです。
『【人気記事】【画像】パチンコ屋で別積み拒否る奴wwwwwwwwwww』
最近はパーソナルが増えてきましたが、箱を使っているホールでは頭上に三箱程度積むと、即座に別積みにしてくるところもあります。
自分は別積みが嫌いなので断っています。
理由としては、ホールの宣伝に使われたくない、目の届かない場所に箱を置きたくない、盗難されても補償されないからです。
たいていは引き下がりますが、強引なホールだと無理やり別積みにされます。
他にも横向きの箱を縦にされ、戻しても縦にされ、触るな不愉快だと伝えても当店のルールだと強引に処理されたこともあります。
接客業である以上は、客が不愉快だと思うことはやるべきではありません。
ハウスルールと言われたら、別積みでも渋々従わないといけないのですか?
ホールが別積みにしたがる理由は何でしょうか?
補償も出来ないのに、客の目が届かない場所に置くことに罪悪感は感じていないのでしょうか?
背中に財布を置くようなものです。
とはいえ、最近は盗難の心配があるほど出したことがありませんが(笑)
楽太郎の返信
まず、ホール側が別積みする理由や、店舗のルールに則った箱の置き方を実質的に強制する理由としては
①(方便としては)高いところに不安定な状態で重量物を複数置いておくのは危険性があるので、遊技客の頭上の安全を期すために
②管理上の理由としては、置き方や箱数の原則が崩れる=盗難や不正など何かしらの「異常」が発生したと察知し易くするため
③玉/メダルの放出効果を上げて視覚的な出玉感を増し、来店客の遊技意欲を喚起するため
…ざっと、こんな感じです。
ただし、W さんがご指摘の通り、ツッコミ所は沢山あります。
例えば、別積みする事で、消防法に定める緊急時の迅速な避難経路が塞がれるという見方も出来ます。
また、「盗難時の補償」を事前に申し合わせる事が出来ないのであれば、いかに施設管理者として施設運営上都合が良い(必要性がある)措置だとはいえ、施設利用者に実害が発生する可能性があるので、不当な要求と言えるかと思います。
つまり、「ホールの宣伝に使われたくない、目の届かない場所に箱を置きたくない、盗難されても補償されないから」別積みには応じたくない、という事について、仰っている事には一理あります。
また、盗難に遭っても補償(損害賠償)しないというのは、仮に訴訟事案になった際には一切通用しないと思います。
なので、別積みされるのがどうしても嫌だという場合ですが、お店によっては面倒臭いお客だと思われるかも知れませんが、
「盗難時の補償を確約してくれないのであれば、常に自身の視界に収まる範囲内に置いて自分の責任で管理したい」
という断り文句で良いかと思います。
ちなみに、お店側がお客さんの意に反して何かを実質的に強制するには、ハウスルールとしてその旨を常設掲示しておく必要があります。
例えば、本件の場合は、
「3箱以上のご獲得時には、安全面を考慮して遊技台の上棚から下ろして別の場所に仮設置させて頂く場合もございます事をご了承下さい」
などと掲示して、それを理解した上で施設利用/遊技(=民法上の契約の成立)してもらう、という構図にする事です。
また、そもそもエリアによっては方面組合の申し合わせ事項や健全化組織の指導、或いは県警本部/所轄の指導というかたちで、飾り置き(=出玉の誇示)や別積み自体が禁止/自粛扱いになっている場合もあります。
例えば、東京エリアなどは自粛扱いになっているので、もしも意に反して別積みされそうになったら
「エリアの組合が、広告宣伝規制の順守のために別積みは自粛願いたい、別積みではなく適宜途中計数すべきであると通知しているはずだが、こちらのお店は組合員店舗ではないのか?」
という指摘が通用するかと思います。
参考までに、過去記事で東京エリアの健全化センターによる通知内容を紹介していますので、改めてご覧頂ければと思います↓
【参考】2017年3月30日公開(旧ブログ)
…回答としては、上記の通りですね。
余談になりますが、ご懸念の「盗難」について、この手の事案の法令面の解釈について、いくつか補足させて頂きます。
あくまでも、ホールの上位役職者であれば誰でも把握しているような基本的な事項ですので、そんなに高度な解説は出来ませんが、参考にはして頂けるかと思います。
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盗難事案についての補足
まず、世間一般での「置き引き」についてですが、「窃盗罪」や「占有離脱物横領罪」として刑法に抵触し10年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
これを、ホールにおける持ち玉/メダル、別積み玉/メダルの盗難の場面で見て行くと、遊技客の獲得物である玉/メダルの窃盗として遊技客自身が被害者である事は勿論ですが、施設管理責任者である店長が占有して客に貸し出して遊技の用に供している玉/メダルという見方も成り立ちますので、これを不正なやり方で盗む訳ですからホール側が被害者として被害を届け出る事も可能です。
また、別積みしてあるものを盗んで計数し(計数させ)て、出玉の正当な保持者である事を装って施設管理者たるホールを騙し、不正に賞品交換に応じさせる行為を包括的に見ますと、これは刑法における「詐欺罪」(10年以下の懲役)にあたると考えられます。
更に、現物の玉/メダルではなく「持ち玉/メダルカード」というかたちでデータ化されたものについても、例えばユニットサンドからこっそり抜き取って持ち去ったりすれば、遊技客(被害者)の占有物の盗難として認められて窃盗罪が成立すると考えられます。
また、仮に遊技客(被害者)が置き忘れたまま帰ってしまった場合であっても、先ほどお話しした事を考慮すると、仮に遊技客の占有が認められなくても店舗管理責任者の占有が及んでいるとして窃盗罪が成立する可能性が高いと解釈されます。
不幸にも盗難事案になった際に、お店側が
「お客さんご自身の責任で管理して頂くものなので、ご自身で被害届を出して下さい」
という主旨で対処するのは妥当でもありますが、安心/安全な環境下で遊技を提供すべき施設側として、最大限フォローして差し上げるべきという見方も出来ます。
お客さん側から、どうしても警察に取り合って欲しいという要望があった際に店側が被害者として申し出たり、事件扱いにして所轄の許可を得て正式に掲示物を出して今後同様の事案が発生しないように抑止措置とするお店もあるかと思います。
単に店側の判断だけで監視カメラの画像を掲示した場合には、仮にそこに映り込んでいる人物が(開き直って)肖像権などの侵害といった具合に実害を申告して訴訟になった際には、場合によってはお店側が負ける可能性があるので、やはり警察の判断を仰ぎながら掲示内容を決めるのが無難であると言えます。
もちろん、一番良いのは遊技客自身が盗難に遭わないように留意し、お店側としては盗難が発生しにくいホール環境を維持する事です。
そのためには、不用意な別積みや、お客さんから理解を得られないようなやり方で持ち玉/メダルを扱う事は避けるべきとも言えます。
そういった事を総合的に考慮しますと、最初にお話しした通り、W さんが
「ホールの宣伝に使われたくない、目の届かない場所に箱を置きたくない、盗難されても補償されないから別積みには応じたくない」
という事について、仰っている事には一理あると思っておる次第です。
__________
常連読者の方とのTwitterのDM遣り取りの内容は、上記の通りです。
以上、十分な回答になったかは分かりませんが、今回はこれくらいにしておこうかと思います。
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[記事情報]
2020年1月14日公開
万枚出た時に棚に置き切れないから別積みしてくれって頼んだら断られた事があります。
しょうがないから股を広げて床置きでやってました。
今思えば途中で流せばよかったなw